あなたを必要としている子どもがいます 「里親制度」について
里親制度とは、何らかの事情により家庭での養育が困難になったまたは受けられなくなった子どもに、温かい愛情と正しい理解を持った家庭環境のもとでの養育を提供する制度です。
厚生労働省および関係団体は、「里親を求める運動」を通して里親制度の普及啓発の強化を図り、児童福祉関係機関・施設はもとより、病院、学校、企業・事務所、地域住民などへの理解を促し、社会全体で里親を支援する機運づくりを行っています。
また、糸満市でもポスターの掲示やリーフレットの配布を行っております。
里親になるためには
里親になるために特別な資格は必要ありませんが、次の要件を満たしていなければなりません。
- 都道府県などが実施する養育里親研修を修了し、養育里親名簿に登録されること。
- 心身ともに健全であること。
- 子どもの養育についての理解や熱意と愛情を持っていること。
- 経済的に困窮していないこと。
- 子どもの養育に関し、虐待などの問題がないこと。
- 同居人に、虐待などの欠格事由の該当者がいないこと。
里親の種類
養育里親
保護者のいない子どもや虐待などの理由により保護者が養育することが適当でない子どもを養育する里親です。(研修を受ける必要があります。)
親族里親
実親の死亡や行方不明などで、祖父母などの三親等以内の親族が子どもを養育する場合の里親です。
専門里親
虐待を受けた子どもや障がいのある子どもなど、専門的な援助を必要とする子どもを養育する里親で、3年以上養育里親の経験が必要です。(専門里親研修を終了し、養育に専念できることが必要です。)
養子縁組里親
養子縁組を希望する里親で、都道府県等によっては研修の受講など独自に要件を設けている場合があります。
必要な手続き
1. 相談
里親になりたい人、里親について知りたい人は、市町村窓口や児童相談所などに相談ください。
2. 申請書提出
最寄の児童相談所(糸満市は沖縄県中央児童相談所)に申請書を提出します。その後、児童相談所による家庭訪問などの調査や先輩里親のアドバイスを受けます。
3. 調査・認定
児童福祉審議会などでの審議を経て、知事あるいは市長の認定により、里親として登録されます。
4. 認定前研修・認定後基礎研修
調査・認定における手続を受ける間、児童養護施設や乳児院等の訪問、里親制度に関する説明等の研修を受講します。施設職員としての経験があれば、研修の一部が免除されます。
5. 養育の開始
里親の家庭の状況や希望などを考慮し、児童相談所が養育をお願いします。なお、登録後も5年ごと(専門里親は2年ごと)に、更新のための研修を受けることが義務付けられています。
里親制度に関するお問い合わせ先
ホームページ
里親制度等について(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/syakaiteki_yougo/02.html
公益財団法人全国里親会
お問い合わせ先
糸満市役所児童家庭課 児童家庭係(22番窓口)
TEL:098-840-8131
沖縄県中央児童相談所
〒903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町4-404-2
TEL:098-886-2900
沖縄県中央児童相談所(八重山分室)
〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438-1(八重山福祉保健所内)
TEL:0980-88-7801
沖縄県コザ児童相談所
〒904-2143 沖縄県沖縄市知花6-34-6
TEL:098-937-0859
一般社団法人沖縄県里親会
〒903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町4-373-1
TEL:098-882-5709